毎年ふるさと納税をしています。
ほとんどの人は、ワンストップ特例制度を利用するのではないでしょうか。
寄付できる自治体が5つ以内という制限を受けるのですが、確定申告するよりも簡単に手続きが済みますから。
ワンストップ特例制度を忘れたとしても、確定申告すればよいという情報は知っていました。
また、以前、うっかり7つの自治体に寄付してしまい、なんとか確定申告した経験もあります。
しかし、今回はうっかりミスをしてしまったのです。
住宅ローン関係で確定申告をする必要があり、確定申告したのですが、ふるさと納税の金額を入力しなかったのです。
といいますのは、ワンストップ特例制度でふるさと納税の手続きをしていたからです。
素人ですから、ワンストップ特例制度してしまえば、確定申告で改めてふるさと納税の手続きをする必要はない、と思い込んでいたのです。
4月になって、ワンストップ特例制度の申請が受け付けられません、という郵送物が送られてきました。
せっかく税金対策でおこなったふるさと納税が単なる高い買物になるかと思いました。
さいわい、更生の請求という手続きで確定申告をやり直せばなんとかなりそうです。
しかし、この更生の請求がかなりややこしそうです。
金額を間違えないようにかなり慎重に記載しなければいけません。
市役所へ問い合わせの電話をしたら、「ワンストップ特例は確定申告しない人のための特例です」と言われ、そういうことか、となんとか納得はできましたが。
ということは、今後はふるさと納税の確定申告申告を毎年行った方がよいのでは?と思い出しました。
マイナンバーカードさえあれば、以前のように複雑なことをしなくても、e-Taxから電子手続きできそうです。
ふるさと納税の証明書も、ふるさと納税ポータルサイトから簡単に取り寄せ可能です。
なんといっても、6つ以上の自治体へふるさと納税できるわけです。
せっかく電子化手続きが進みつつあるので、確定申告があたりまえになってもよいのでは?
妄想するのは、臨時収入が20万円/年を超えてしまい、確定申告せざるをえなくなった自分。
毎年ルーチンワークのように確定申告する自分になってみたいですわ。